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防災関連工事メンテナンス
消防用設備等点検業務消防法17条3の3に規定され、消防用設備を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
点検実施者消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
点検の種別と期間■機器点検(半年に1回)
消防用設備の設置状況が法令にあっているかどうかの確認や外観および機能を簡易な操作・起動によって正常に作動するか確認します。
■総合点検(1年に1回)
消防用設備の全部(もしくは一部)を実際に作動させることによっていざという時に正常に作動するかどうかを確認します。
点検結果の報告点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。
点検結果の報告点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。
防火対象物定期点検
平成13年の歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえて定められた点検で、建物の運用や防火管理業務が消防計画どおりに適正におこなわれているかどうかについて点検を行います。その結果の報告書を1年に1回所轄の消防署へ提出しなければなりません。




















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・法定整備














